2011年10月のコラム
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地方分権を考慮した自律的労使関係制度の導入 |
人事院は9月30日、2011年度の一般職国家公務員(行政職)の給与等につき、月給は平均0.23%引き下げ、期末・勤勉手当(ボーナス)は現行の年間3.95カ月のまま据え置くよう内閣と国会に勧告したが、今年は異例の状況下で行われた勧告である。すでに国会に上程されている国家公務員給与を平均7.8%削減する臨時特例法案とのかねあいや現在継続審議中の国家公務員制度改革関連四法案(以下四法案と略)が複雑に絡んでいるからである。また、四法案が国会で成立すれば、人事院そのものもそして当然人事院勧告も、60余年にわたるその使命を終えることともなるのである。 四法案による国家公務員制度改革は、各省縦割り人事改革のための幹部公務員人事の一元管理体制の整備(内閣人事局の設置)など重要な論点が含まれているが、なんといっても今次改革の要は、自律的労使関係制度の導入である。その要点は、①一般職非現業国家公務員の団体交渉権・「団体協約」締結権の承認、それとの関連で、これまで労働基本権制約の代償措置として設けられてきた人事院勧告制度の廃止、②人事院を廃止して、任用、給与、勤務時間、人事評価、団体交渉及び「団体協約」その他人事行政に責任を持つ使用者機関として公務員庁(内閣府の外局)および公平審査機関としての人事公正委員会(内閣総理大臣所轄の下)の新設、③組合結成や組合活動の保障のために不当労働行為制度の導入、④労使紛争処理のために中央労働委員会によるあっせん、調停、仲裁制度の導入、などの点にある。 そしてこのような自律的労使関係制度の基本的考え方は、地方公務員についても導入することが構想されている。総務省が公にしている「地方公務員の労使関係制度に係る基本的な考え方」(本年6月2日)がそれであり、この考え方を示してこれまで地方六団体などにヒヤリングを行ってきたからである。 たしかに、今回の改革は、争議権については今後の検討に委ねられていること、団結権・団体交渉権付与が除外されている公務員が存在することなど、労働基本権保障の原理からすればなお検討の余地を残していることは否めないにしても、一般職非現業国家公務員の組合結成の自由や組合活動の保障を拡大し(登録制から認証制へ。不当労働行為の禁止)、団体交渉権・「団体協約」締結権を認めたことの意義は大きい。団体交渉の対象事項をめぐって常に争点となる「管理運営事項」の問題一つとってみても、使用者側がそれを一方的に主張して団体交渉を拒否すれば、不当労働行為(団交拒否)として、第三者機関である中央労働委員会の判断を仰ぐこともできることになるなど、現行の職員団体による団体交渉制度(「団体協約」締結権は否認)とは異なり大きな前進である。 ただ、争議行為禁止ならびに団体交渉権の制約(労働協約締結権の否認)の代償措置として設けられた人事院の勧告制度を廃止して、それに代わる団体交渉制度が設けられたとしても、それがどの程度有効な団体交渉制度といえるかなお十分検討の余地がある。改革案は、団体交渉・「団体協約」締結権を認めながら、その協約には債務的効力しか認めず、規範的効力は認めていないからである。重要な労働条件に関する事項であっても労使が合意するには、あらかじめ、内閣の承認を得なければならない場合があるとともに(国家公務員の労働関係に関する法律案14条2項)、その内容を最終的には法案化して国会に提出しなければならない(同17条1項)からである。この点は勤務条件法定主義や財政民主主義の問題と係わるが、この原則を全く否定することはできないまでも、団体交渉権・「団体協約」締結権を認める以上、今後の法案審議の過程で少なくとも従来実務上採用されている「詳細勤務条件法定主義」を見直し、法定すべき勤務条件は基本事項にとどめるなど「団体協約」締結権とのより整合的な制度改革を考慮すべきである。 |
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(さとう ひでたけ 早稲田大学名誉教授) |
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